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再建築不可の物件でも売却できるの?【再建不可】
カテゴリ:◆売却動画◆  / 投稿日付:2023/09/21 10:18



 再建築不可の物件でも売却できるの?

 ↓再建不可について解説していきます↓

Q.再建築不可物件とはなんですか?

A.再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、
再度建築することが出来ない物件の事を言います。

Q.それでは建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?

A.則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地状部分の長さにより、間口が3m以上
ひつようだったりします。

Q.でも、現在建物は建っているのですが?

A建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように
実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。

Q.なるほど。

A.一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

Q.再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?

A.はい、売却することは可能です。

Q.売却の際に何か影響がありますか。

A.基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。

Q.かなり限定されてしまうんですね。

A.ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に、
収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくても、建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。

Q.分かりました、有難うございました。



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