カテゴリ:◇不動産知識◇ / 投稿日付:2026/01/23 16:58
こんにちは!センチュリー21なみと不動産のです。
ご実家を相続された後、「誰も住む予定がないけれど、思い出が詰まっていて手放せない」「忙しくて片付けが進まない」といった理由で、空き家のままになっていることはありませんか?
実は、相続した不動産の売却には、期限付きの大きなメリットが存在する場合があります。
本日は、これから相続不動産の整理を検討される方に、ぜひ知っておいていただきたい制度についてお話しします。
■相続空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
特に、相続された「空き家」の今後については、知っておいていただきたい大切なお知らせがございます。
現在、一定の要件を満たして空き家を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度がございます。
不動産を売却して利益が出た場合、通常は税金がかかりますが、この制度を活用することで、最終的な税額を大きく抑えられる可能性がございます。
「古い家だから売れても大した金額にならない」と思っていても、長年所有していた土地などは取得費が不明なことも多く、予想以上に税金がかかってしまうケースも少なくありません。そうした際に、この控除が使えるかどうかは非常に大きなポイントになります。
■「期限」と「準備期間」にご注意ください
ただし、この特例には「相続から3年を経過する日の属する年の12月末まで」という期限が設けられています。
「まだ3年あるから大丈夫」と思っていませんか?
不動産の売却においては、境界の測量や建物の解体、各種書類の整備など、事前の準備に数ヶ月単位の時間を要することも少なくありません。
いざ売却しようと動いた時には、「測量に時間がかかって期限に間に合わない!」「解体業者がすぐに見つからない!」といった事態になり、せっかくの特例が使えなくなってしまう……というのは、何としても避けたいところです。
期限直前で慌てることなく、制度のメリットを確実に受けていただくためには、お早めに準備を進めておくことが安心につながります。
■まずはご相談から
もちろん、ご相談だけでも構いません。
「うちはこの特例の対象になるの?」「何から始めればいいの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度センチュリー21なみと不動産までお声がけください。
お客様の大切な資産を少しでも有利な条件で引き継げるよう、私、仲住が精一杯サポートさせていただきます。
※本特例の適用には、昭和56年5月31日以前に建築された建物であることなど、様々な要件がございます。個別の税務判断については、税理士等の専門家への確認が必要となりますが、まずは一般的な要件や売却の流れについてご説明させていただきます。
皆様からのご相談をお待ちしております。


