カテゴリ:◆空き家◆ / 投稿日付:2026/01/16 10:00
こんにちは!センチュリー21なみと不動産です。
「相続した実家、誰も住まないから売りたいけれど、税金が高そう…」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
実は、相続した古い空き家を売却する際、一定の条件を満たすと税金が大幅に安くなる特例があるのをご存知でしょうか。
今回は、通称「空き家の3000万円控除」について、最新の改正ポイントを交えてわかりやすく解説します!
■どんな制度なの?
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
簡単に言うと、「相続した実家を売って利益が出ても、最大3,000万円までは税金をかけませんよ」という制度です。
通常、不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、約20%(所有期間が短い場合は約40%)の税金がかかります。しかし、この特例を使えば、多くのケースで税金をゼロ、または大幅に減らすことができます。
■【朗報】2024年の改正で使いやすくなりました!
これまでこの特例を使うには、売主様が「売却前に」建物を解体して更地にするか、耐震リフォームをする必要がありました。
「解体費用を先に払うのは負担が大きい…」「解体して売れなかったらどうしよう…」と躊躇される方も多かったのです。
しかし、2024年(令和6年)1月1日以降の売却からはルールが緩和されました!
「売却した後(翌年2月15日まで)に、買主様が解体や耐震改修を行えばOK」となったのです。
これにより、現状のまま引き渡すことができるようになり、活用の幅がぐっと広がりました。
■対象になるのはどんな家?(主な要件)
この特例を受けるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。代表的なチェックポイントはこちらです。
- 【時期】 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家であること(旧耐震基準)
- 【住人】 亡くなられた方(被相続人)が一人で住んでいたこと
- ※老人ホームに入居していた場合でも対象になることがあります。
- 【期限】 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 【金額】 売却代金が1億円以下であること
- 【耐震】 現行の耐震基準を満たすか、解体すること(売却後の工事でも可)
■注意点もあります
- 確定申告が必要です
特例を受けるためには、売却した翌年に必ず確定申告をする必要があります。「自動的に税金が安くなる」わけではないのでご注意ください。 - 相続人が多いと控除額が減ることも
相続人が3人以上いる場合、控除額の上限は2,000万円となります。
■まずはご相談ください!
この制度は非常にメリットが大きい反面、適用要件が細かく、必要書類(被相続人居住用家屋等確認書など)の取得も必要です。
「うちは対象になるのかな?」「何から始めればいいの?」と迷われたら、まずは私たちにご相談ください。
センチュリー21なみと不動産では、お客様の状況に合わせて最適な売却プランをご提案いたします。
面倒な手続きや税金のことについても、提携の税理士等の専門家と連携してサポートさせていただきます。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいね!


