「◆空き家◆」の記事一覧(3件)
カテゴリ:◆空き家◆ / 投稿日付:2026/01/16 10:00
こんにちは!センチュリー21なみと不動産です。
「相続した実家、誰も住まないから売りたいけれど、税金が高そう…」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
実は、相続した古い空き家を売却する際、一定の条件を満たすと税金が大幅に安くなる特例があるのをご存知でしょうか。
今回は、通称「空き家の3000万円控除」について、最新の改正ポイントを交えてわかりやすく解説します!
■どんな制度なの?
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
簡単に言うと、「相続した実家を売って利益が出ても、最大3,000万円までは税金をかけませんよ」という制度です。
通常、不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、約20%(所有期間が短い場合は約40%)の税金がかかります。しかし、この特例を使えば、多くのケースで税金をゼロ、または大幅に減らすことができます。
■【朗報】2024年の改正で使いやすくなりました!
これまでこの特例を使うには、売主様が「売却前に」建物を解体して更地にするか、耐震リフォームをする必要がありました。
「解体費用を先に払うのは負担が大きい…」「解体して売れなかったらどうしよう…」と躊躇される方も多かったのです。
しかし、2024年(令和6年)1月1日以降の売却からはルールが緩和されました!
「売却した後(翌年2月15日まで)に、買主様が解体や耐震改修を行えばOK」となったのです。
これにより、現状のまま引き渡すことができるようになり、活用の幅がぐっと広がりました。
■対象になるのはどんな家?(主な要件)
この特例を受けるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。代表的なチェックポイントはこちらです。
- 【時期】 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家であること(旧耐震基準)
- 【住人】 亡くなられた方(被相続人)が一人で住んでいたこと
- ※老人ホームに入居していた場合でも対象になることがあります。
- 【期限】 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 【金額】 売却代金が1億円以下であること
- 【耐震】 現行の耐震基準を満たすか、解体すること(売却後の工事でも可)
■注意点もあります
- 確定申告が必要です
特例を受けるためには、売却した翌年に必ず確定申告をする必要があります。「自動的に税金が安くなる」わけではないのでご注意ください。 - 相続人が多いと控除額が減ることも
相続人が3人以上いる場合、控除額の上限は2,000万円となります。
■まずはご相談ください!
この制度は非常にメリットが大きい反面、適用要件が細かく、必要書類(被相続人居住用家屋等確認書など)の取得も必要です。
「うちは対象になるのかな?」「何から始めればいいの?」と迷われたら、まずは私たちにご相談ください。
センチュリー21なみと不動産では、お客様の状況に合わせて最適な売却プランをご提案いたします。
面倒な手続きや税金のことについても、提携の税理士等の専門家と連携してサポートさせていただきます。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいね!
カテゴリ:◆空き家◆ / 投稿日付:2026/01/08 18:48
こんにちは!センチュリー21 なみと不動産です。
新年を迎え、「今年こそは、ずっと気になっていたあの空き家(実家)をどうにかしたい」と考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
近年、相続によって取得したものの、遠方に住んでいたり、忙しくて管理ができなかったりして「とりあえずそのまま」にされている空き家や空き地が増えています。しかし、空き家の放置には、想像以上に重いリスクが伴います。
今回は、プロの視点から「放置するとどうなるのか」を分かりやすく解説します。
1. 固定資産税が最大「6倍」になるリスク
もっとも注意が必要なのが税金です。適切に管理されていない空き家は、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると、住宅用地の特例(税金の軽減措置)が受けられなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がってしまうことがあるのです。
2. 建物の老朽化と資産価値の低下
家は人が住まなくなると、驚くほどの速さで傷んでいきます。換気が行われないことでカビやシロアリが発生し、屋根や壁の腐食が進みます。放置すればするほど修繕費は高くなり、いざ売却しようと思った時には「建物価値ゼロ」どころか、解体費用分がマイナスになってしまうことも少なくありません。
3. 近隣トラブルと損害賠償責任
庭の雑草、害虫の発生、不法投棄、さらには放火や不審者の侵入といった防犯上のリスクも高まります。万が一、台風などで屋根瓦が飛んだり、建物が倒壊して通行人に怪我をさせてしまった場合、所有者として多額の損害賠償責任を問われることになります。
4. 「負動産」になる前に、早めの決断を
空き家問題は、時間が経てば経つほど、親族間での話し合いが難しくなったり、権利関係が複雑になったりする傾向があります。
「売却するのか」「賃貸に出すのか」「解体して更地にするのか」、あるいは「管理を委託するのか」。
お客様のご状況に合わせて、最適な選択肢は異なります。
岡崎市の空き地・空き家相談は「なみと不動産」へ!
私たちセンチュリー21 なみと不動産は、地域に根差したネットワークを活かし、空き家の査定から活用方法のご提案まで、親身になってサポートいたします。
「まずは価値を知りたい」「何から手をつければいいか分からない」という段階でも全く問題ありません。ぜひお気軽にご相談ください!
カテゴリ:◆空き家◆ / 投稿日付:2025/08/30 11:06
【空き家管理の大切さ 蜂の巣の撤去依頼から考えること】
先日、お客様から
「所有している空き家に蜂の巣ができてしまい、とても危険なので撤去してほしい」というご相談をいただきました。
空き家は人が住んでいないため、
どうしても蜂や害虫が巣をつくりやすく、草木も伸び放題になりやすい環境です。
そのまま放置してしまうと、ご近所様への迷惑やトラブルに発展することもあります。
こうした管理の大変さから、私たちは「空き家管理サービス」をご提案しています。
定期的に見回りを行い、建物や敷地に異常がないかを確認することで、
所有者様の負担を減らし、安心して空き家を保有いただけるようサポートいたします。
さらに、空き家は「管理する」だけでなく「活用する」ことも選択肢のひとつです。
例えば――
• 売却して資産を現金化する
• リノベーションを行い、ご自身やご家族の新しい住まいとして利用する
• 賃貸物件として貸し出すことで安定した収益を得る
• 民泊や短期滞在施設として活用し、観光やビジネス需要を取り込む
• 倉庫や貸しスペースとして地域に提供する
• シェアハウスや二拠点生活の拠点として需要に応える
• 地域コミュニティの場(カフェ、子ども食堂、教室など)として社会貢献につなげる
空き家は放置してしまうと負担になりますが、活用の仕方次第で「価値ある資産」へと変えることができます。
空き家の管理から活用方法まで、幅広くご相談を承っております。
「うちの空き家はどうすればいい?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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• 老朽化した建物を解体して 更地渡し にすることで、買主様が住宅ローンを組みやすくなるケース
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